『第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。(道路交通法)』
ご存じの方もいると思いますが、昨年11月から自転車の酒気帯び運転にも厳しい罰則が適用するように法改正がありました。これまでは飲酒の程度が重い「酒酔い運転」にのみ罰則がありましたが、今回の改正で飲酒の程度の軽い「酒気帯び」にも罰則が科せられるようになったということです。
「酒気帯び」の違反者には「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられるばかりか、自動車の免許を保有している場合、免許の停止や取り消しの可能性もあります。
実際の例で、飲酒をして自転車(2人乗り)で帰宅中に警察に停められ酒気帯びが発覚し、結局2人とも罰金30万円、自動車の免許も停止になったということです。
また運転者だけでなく、自転車を提供した者や、自転車を運転する者に酒類を提供した者も「ほう助」として罰則・罰金がありますので、こちらも十分注意が必要です。
飲酒の自動車事故は昔に比べ減少しているとはいえ、なくならない現状もあります。
先日も受験生が飲酒運転の自動車による事故で死亡する非常に悲しいニュースもありました。
また自転車に関しては、自動車ではなく自転車ならいいだろうといった油断もあるのではないでしょうか。
飲酒事故の根絶のため、また今回の法改正に関しては内容を知らずに罰則を科されることのないようにしなければいけませんね。
ぜひ周りの方にも共有してみなさんでお気をつけください!